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新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について【愛知県】

 愛知県においては、現在オミクロン株の変異株による感染再拡大により、連日1万人を超える陽性者の発生をうけ、医療機関及び保健所の業務がひっ迫しているところです。
 こうした中、標記の件について、令和4年8月10 日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から連絡がありました。
 つきましては、下記の事項について御対応いただきますようお願い申し上げます。

1.従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。 やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER-SYS で取得した療養証明書(ログイン後、ただちに取得可能。)等により、確認を行うこと。

2.従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(有症状の場合は発症日から10 日間、無症状の場合は検体採取日から7日間)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。 

3.従業員等が新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者となり、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。 ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

4.従業員等以外の者に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自らMyHER- SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を 求めないこと。

不明な点は下記までお問い合わせください

愛知県産業部 産業政策課
広報・企画調整グループ
電話 052-954-6330