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労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法の改正について

令和7年6月に労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法が改正され、令和8年4月から段階的に施行されることとなりました。

改正のポイント

(1)事業主に対するハラスメント対策の強化
 1.カスハラ対策の義務化
 2.求職者セクハラ対策の義務化 等

(2)女性活躍のさらなる推進
 1.女性活躍推進法の有効期限の延長
 2.「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化
  *従業員数101人以上
 3.プラチナえるぼし認定の要件の追加 等

(3)施行日
 令和8年4月1日
(ただし、(2)-1は公布日、(1)-1,2及び(2)-3は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日)

◆詳細等は下記ホームページ及びリーフレットをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/ikujikaigo001_00001.html