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「偽装ファクタリング被害」の防止について

中小企業の経営者を狙い、売掛債権等を譲渡して資金を調達する「ファクタリング」を装って、貸金業登録のない業者が、債権を担保とした違法な貸付けを行っている事案が確認されています。

★被害が疑われる事例
 ・債権の買取代金が、債権額に比べて著しく低額であったり、高額な手数料が差し引かれる
 ・契約書に「売買契約」であることが定められていない
 ・譲渡した債権の回収(集金)が売主(あなた)に委託されており、回収することができなかった場合に、売主による債権の買戻しや買主(買取業者)による償還請求が行われることになっている

怪しいと感じたら、相談窓口へご相談ください。

★業者に関する相談窓口
 金融庁金融サービス利用者相談室
 受付時間:平日10:00~17:00
 ■0570-016811
 ■03-5251-6811(IP電話からの場合)

★そのほか、下記PDFファイルをご覧ください。