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「建築士法の業務報酬基準」が改正されました

 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)が改正されました。

 業務報酬基準は、建築士法第25条に基づき、建築士事務所による設計等の業務の適切かつ円滑な実施を推進するため、国土交通大臣が、中央建築士審査会の同意を得て、告示で制定するものです。
 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければなりません。

★詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。