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国税電子申告・納税システム(e-Tax)のご利用について

 国税庁では、納税者の利便性向上と行政運営の効率化の観点から、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の普及及び添付書類も含めた電子化に向けて、各種施策を強力に推し進めています。
 e-Taxの使い勝手の大幅改善などによる納税者の皆様の負担感減少に向けた取組を進めていますので、是非以下に記載してあるe-Tax(国税電子申告・納税システム)及び添付書類も含めた電子化に向けた制度をご活用ください。

(1)ダイレクト納付の利用拡大
 「ダイレクト納付において複数の預貯金口座の利用が可能であることに加え、平成31年1月からは、確定申告により納付することが見込まれる金額について、予納(納期限前にあらかじめ納付を行うこと)を定期に均等額で行うことや任意のタイミングで行うことが可能となります。
(2)給与・公的年金等の源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出の利用拡大
 給与・公的年金等の源泉徴収票について、eLTAXを利用して一括して作成・提出が可能となっています。(注)平成33年(2021年)1月以降に提出する給与・公的年金等の源泉徴収票等を含めた支払調書について、支払調書の種類ごとに前々年(平成31年)の提出すべきであった当該支払調書の提出枚数が100枚以上である場合には、電子的提出が必要となります。
(3)e-Taxでのイメージデータ等による添付書類の提出の利用拡大
 e-Taxで申告・申請等を行う場合の添付書類については、イメージデータによる提出やe-Taxで受付可能なデータ形式に変換する機能を利用した提出が可能となっています。
(4)e-Taxによる納税証明書の交付請求の利用拡大
 自宅等からe-Taxにより納税証明書の交付請求を行い、税務署の窓口で書面にて納税証明書の交付を受ける場合には、電子署名及び電子証明書の送信は不要となっています。
(5)e-Taxの使い勝手の大幅改善のためのアンケートの充実
 使い勝手の大幅改善を図るため、e-Taxホームページ等において、e-Taxの操作性等に関するアンケートを実施しています。

また、新たに以下のような対応をしておりますのでご承知おきください。
(1)メッセージボックスのセキュリティ強化
 平成31年1月から個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。
(2)「申告のお知らせ」の転送設定
 平成31年1月からe-Taxの新たな機能として、税理士との委任関係を登録することで、納税者本人のメッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」を納税者が委任する税理士のメッセージボックスに転送することができる機能を提供します。
(3)大法人の電子申告義務化
 平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度等について、資本金の額等が1億円超などの要件に該当する大法人の確定申告書等の提出については、決算書や勘定科目内訳明細書などの添付書類も含めて、電子的に提出することが義務付けられることになります。

★e-taxについては下記ホームページをご覧ください。
http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html〔外部サイト〕