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愛知県最低賃金が改定されます!

 

愛知県最低賃金は、令和元年10月1日から時間額926円に改定されます。

愛知県最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者

(常時・臨時・派遣・パート・アルバイト等)に適用されます。

使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当りの

金額に換算して時間額を926円と比較します。

 

問い合わせ先は事業所を管轄する労働基準監督署(支署)にお願い致します。

(豊田労働基準監督署 〒471-0867 豊田市常磐町3-25-2

  TEL:0565-35-2323  管轄区域:みよし市・豊田市)