NEWS INFO

ニュース情報

『労働者死傷病報告』様式の改正について〔愛知労働局〕

 労働安全衛生規則の一部が平成31年1月8日に公布され、施行され、本改正により「労働者死傷病報告」の様式が改正されました。
 改正された「労働者死傷病報告」様式は右下を、改正の概要は以下をご覧ください。

第1 改正の趣旨
 今回の改正は、外国人労働者に係る労働災害防止対策の推進に資するため、外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、労働安全衛生規則第97条の規定に基づく様式第23号「労働者死傷病報告」について改正を行うものになります。

第2 改正の要点
1 報告項目の追加
 外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、被災労働者が外国人である場合に「国籍・地域」及び「在留資格」を記入する欄を新たに設けました。
2 その他
 1の改正に伴い、備考等について所要の改正を行いました。

第3 細部事項
 事業者は、「国籍・地域」及び「在留資格」の欄は、被災労働者が外国人である場合に、旅券、在留カード又は在留資格証明書により確認し、記入してください。
なお、事業者は公共職業安定所長あて提出している外国人雇用状況届出書に記入している国籍・地域及び在留資格を記入すれば結構です。